特定非営利活動法人 福井まちなかNPO定款

特定非営利活動法人 福井まちなかNPO定款

第7章 資産および会計

(財産の構成)

【第39条】

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。                             

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)入会金および会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

【第40条】

この法人の資産は、それを分けて特定営利活動に係る事業に関する資産のみとする。               

(資産の管理)

【第41条】

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。            

(会計の原則)

【第42条】

この法人の会計は、次の原則に従って行うものとする。                             

(1)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。

(2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

(3)財産目録、貸借対照表および財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないとと。

(会計の区分)

【第43条】

この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。            

(事業計画および予算)

【第44条】

この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。     

(暫定予算)

【第45条】

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算

成立の日まで事前業年度の予算に準じ収入支出することができる。

   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の設定および使用)

【第46条】

予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。                    

(予算の追加および更正)

【第47条】

予算作成後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正ができる。    

(事業報告および決算)

【第48条】

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や

 かに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

   2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

【第49条】

この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。                     

(臨機の措置)

【第50条】

予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他、新たな義務を負担をしまたは権利の放棄をしようとする

ときは、総会の議決を経なければななない。