特定非営利活動法人 福井まちなかNPO定款

第3章 会員

(種別)

【第6条】

この法人の会員は、次の4種とし、正会員を持って法上の社員とする。                

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

(3)特別会員・名誉会員 この法人に功労のあった者または学職経験者で理事会において特別会員または

   名誉会員として推薦された個人または団体

(入会)

【第7条】

正会員の入会については、特に条件を定めない。

(2)正会員または賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事

    長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

(3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨

    を通知しなければならない。

(4)特別会員または名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。

(入会金および会費)

【第8条】

正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。   

(会員の資格の喪失)

【第9条】

正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。   

(退会)

【第10条】

会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。         

(除名)

【第11条】

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この

場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還

【第12条】

既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。