第1章 総則 | 第2章 目的および事業 | 第3章 会員 |第4章 役員および職員 | 第5章 総会 | 第6章 理事会
(構成)
理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第6項第5号の規定より、監事から招集の請求があったとき。 |
(理事会の招集)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(議長)
理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しな ければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催 日の5日間までに理事に対して通知しなければならない。
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(議決)
理事会における決議事項は、第34条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等)
理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表 決することができる。 3 前項の規定により表決した理由は、前2条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみな す。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時および場所 (2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要および議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならな い。 |