第1章 総則 | 第2章 目的および事業 | 第3章 会員 |第4章 役員および職員 | 第5章 総会 | 第6章 理事会
(名称)
この法人は、特定非営利活動法人 福井まちなかNPOという。ただし、登記上は、特定非営利活動法人 福井 まちなかエヌピーオーと表示する。 |
(事務所)
この法人は、主たる事務所を福井県福井市中央1丁目9番9号に置く。 |
(目的)
この法人は、福井県民・市民に対して、県都福井の都心づくり推進に関する事業を行い、まちなかのにぎわい 再生に寄与することを目的とする。 |
(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)別表の次の種類の 特定非営利活動を行う。 (1)まちづくりの推進を図る活動 (2)地域安全活動 (3)環境の保全を図る運動 (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)①まちづくりに係わる調査、研究 ②にぎわい再生事業 ③県民フォーラムの開催 ④イベントの企画、運営 |
(種別)
この法人の会員は、次の4種とし、正会員を持って法上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体 (3)特別会員・名誉会員 この法人に功労のあった者または学職経験者で理事会において特別会員または 名誉会員として推薦された個人または団体 |
(入会)
正会員の入会については、特に条件を定めない。 (2)正会員または賛助会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事 長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 (3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨 を通知しなければならない。 (4)特別会員または名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。 |
(入会金および会費)
正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失)
正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。 |
(退会)
会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この 場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款に違反したとき (2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき |
(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。 |
(種別および定数)
この法人に次の役員を置く。 (1)理事 10名以上 15名以下 (2)監事 2名 2 理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。 |
(選任等)
理事および監事は、総会において選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま れ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれ ることになってはならない。 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。 |
(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があら かじめ指名した順序によってその職務を代行する。 3 専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。 4 常務理事は、事理会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。 5 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 6 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2項の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令若し くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告 すること。 (4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事 会の招集を請求すること。
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(任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残任期間 とする。 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。 |
(欠員補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滯なくこれ補充しなければなら ない。 |
(解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場 合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(事務局および職員等)
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長を置く。 3 事務局長には、理事長が人免する。 4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会において定める。 |
(種別)
この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 |
(構成)
総会は、正会員をもって構成する。 |
(権能)
総会は、以下の事項について、議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画および収支予算並びにその変更 (5)事業報告および収支決算 (6)役員の選任および解任、職務および報酬 (7)入会金および会費の額 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。) その他新たな義務の負担および権利の放棄 (9)事務局の組織および運営 (10)その他運営に関する重要事項 |
(開催)
定時総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求そしたとき (2)正会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面にもって招集の請求があったとき (3)第15条第6項第4号の規定により監事から請求があったとき |
(招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時 総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくと も開催日5日前までに正会員に対して通知しなければならない。 |
(議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
(議決)
総会における決議事項は、第25条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 |
(表決権等)
各正会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もっ て表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適用については、出席したものとみな す。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時および場所 (2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する こと。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要および議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長およびその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければ ならない。
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(構成)
理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第6項第5号の規定より、監事から招集の請求があったとき。 |
(理事会の招集)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
(議長)
理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しな ければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催 日の5日間までに理事に対して通知しなければならない。
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(議決)
理事会における決議事項は、第34条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等)
理事の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表 決することができる。 3 前項の規定により表決した理由は、前2条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみな す。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時および場所 (2)理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要および議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならな い。 |
(財産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)入会金および会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 |
(資産の区分)
この法人の資産は、それを分けて特定営利活動に係る事業に関する資産のみとする。 |
(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(会計の原則)
この法人の会計は、次の原則に従って行うものとする。 (1)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。 (2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 (3)財産目録、貸借対照表および財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 (4)採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年継続して適用し、みだりにこれを変更しないとと。 |
(会計の区分)
この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。 |
(事業計画および予算)
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算 成立の日まで事前業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
(予算の設定および使用)
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加および更正)
予算作成後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加または更正ができる。 |
(事業報告および決算)
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速や かに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 |
(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他、新たな義務を負担をしまたは権利の放棄をしようとする ときは、総会の議決を経なければななない。 |
(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、次項に掲げる軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。 2 前項の軽微な事項は、次に伴わないものとする。 (1)所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更 (2)資産に関する事項 (3)公告の方法 |
(解散)
この法人は、次に掲げる事由より解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの法人は解散するときは、正会員の総数の4分の3以上の承諾を得なければならな い。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の処分)
この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、福井県に譲渡するものとする。 |
(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受け なければならない。 |
(細則)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 (附則) 1 この定款は、この法人の成立の日から施工する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 大森哲男 副理事長 古市三郎 副理事長 加藤英彦 副理事長 村北洋三 理事 伊井與一郎 理事 永井弘明 理事 梅田敬男 理事 山下晶弘 理事 本木茂樹 理事 宇野俊之 理事 坂川 優 監事 宮地英司 監事 木瀬智博 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成13年10月31日まで とする。 4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによ るものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成13年8月31日までとする。 6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費(正会員): 個人 1口 5,000円 法人 1口 10,000円 賛助会員 : 個人 1口 1,000円 法人 1口 5,000円 |