特定非営利活動法人 福井まちなかNPO定款

第4章 役員および職員

(種別および定数)

【第13条】

この法人に次の役員を置く。                                   

(1)理事 10名以上 15名以下

(2)監事 2名

   2   理事のうち、1名を理事長、3名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

(選任等)

【第14条】

理事および監事は、総会において選任する。

   2   理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選とする。                

   3   役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま

    れ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれ

    ることになってはならない。

   4   監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

【第15条】

理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

   2   副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があら

    かじめ指名した順序によってその職務を代行する。 

   3   専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。           

   4   常務理事は、事理会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。

   5   理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

   6   監事は、次に掲げる業務を行う。

  (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

  (2)この法人の財産の状況を監査すること。

  (3)前2項の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令若し

         くは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告

        すること。 

  (4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

  (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

      会の招集を請求すること。

 

(任期等)

【第16条】

役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2   補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残任期間

    とする。

   3   役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなら

    ない。

(欠員補充)

【第17条】

理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滯なくこれ補充しなければなら

ない。

(解任)

【第18条】

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場

合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)

【第19条】

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。                 

   2   役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

   3   前2項に関し必要な事項は、総会の議会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局および職員等)

【第20条】

この法人の事務を処理するため、事務局を置く。                           

   2   事務局には、事務局長を置く。

   3   事務局長には、理事長が人免する。

   4   事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会において定める。